MLM(マルチ商法・ネットワークビジネス)は違法?合法ルールと勧誘方法のNG例
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MLM(マルチレベルマーケティング)は、卸売業や販売店を介する従来の販売方法とは異なり、消費者が直接企業から製品を購入して自分で宣伝や販売などを行う合法ビジネスです。とはいえ、個人での紹介や口コミが大きな役割を持つため、慣れない人や知識のない人から「違法な商法では…」と誤解されやすいのも事実。今回はMLMの仕組みや意味を理解し、正しく運営、販売していくためのポイントについて解説いたします。
MLMとは?
MLM(マルチ・レベル・マーケティング)とは、Multi-Level-Marketingの単語の頭文字をとった略称であり、特定商取引法で「連鎖販売取引」と正式名称が付けられている合法なビジネスです。ネットワークビジネスの一種と言った方が馴染み深いかもしれません。
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これに対し、通常の販売方法はSLM(シングル・レベル・マーケティング)と呼ばれており、Single-Level-Marketingの頭文字をとった略称が使われています。まずは、それぞれの特徴と違いについて詳しく見てみましょう。
SLM(シングル・レベル・マーケティング)
MLMとSLMの大きな違いは、製品の「流通過程」と「販売方法」にあります。通常のSLMでは、製品を製造した会社→卸売業者→販売店→消費者というプロセスを経て、商品が流通・販売されていきます。このような流通経路を形成することによって、安定した製品の流通を維持し、また販売店は売りたい製品を選択することができるのです。
MLM(マルチ・レベル・マーケティング)
一方、MLMでは消費者が直接メーカーから製品を購入し、さらに新たな購入者へ紹介して転売する形をとります。つまり、メーカーから製品を仕入れた消費者は、購入者であると同時に販売員でもあるのです。
なお、MLMがマルチレベルマーケティングと呼ばれているのは、販売員が増えていくにつれて連鎖的にピラミッドが形成され、あらゆる階層(レベル)で商取引が行われるから。一般的には短縮した「マルチ商法」という俗語で広く知られています。
ただし、マルチ商法と聞くとネガティブなイメージが先行しがちですが、MLMは違法ビジネスではありません。その根拠となっているのが、消費者庁の公式HPで公開されている「特定商取引法33条」です。
特定商取引法33条ではMLM、つまり連鎖販売業に対し下記のように定義づけています。
- 物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
- 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者
- 特定利益が得られると誘引し
- 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
引用元:消費者庁 特定商取引法ガイド
言い換えれば、上記の定義が全て当てはまるMLMは正当な合法ビジネスだと判断できるのです。
特定利益とは?
法律の解説文には日常では聞き慣れない単語が含まれていますが、連鎖販売業の定義文に登場する「特定利益」もその一つでしょう。特定利益の意味がイメージできない、という方は下記のケースを参考にして下さい。
▼特定利益の意味と該当ケース
- 入会すると売値の○割引で商品を買うことができ、それを新たな人へ紹介して売ると利益になる
- 新たな販売員を勧誘すると、人数に応じて紹介料がもらえる
特定負担とは?
MLMの勧誘では、上記で解説した「特定利益」と下記のような「特定負担」について、事前の説明が義務付けられています。この2点を伝えずに勧誘した場合は、本来のMLMから逸脱した違法行為とみなされてしまうので注意が必要です。
▼特定負担の一例
- 販売を行うための条件として、会費など1円以上の負担が発生する
- 契約時に、一定数の商品を毎月購入するよう推奨されている
特定商取引法では、連鎖販売取引に対してクーリングオフの義務化や商品に対する価格が市場と著しく異なるものを禁止するなど、様々な規制が定められています。つまり、消費者を守るための法律であると同時に、販売員が安全にMLMを行うための法律でもあるのです。
MLMと違法ビジネスの違いとは?
いわゆる「マルチ商法」はMLMの別名であり、意味や仕組みも同じです。もちろん、特定商取引法で定められている規則を守っているマルチ商法は、合法ビジネスとして認められています。にもかかわらず、なぜMLMは違法だと誤解されやすいのでしょうか。
その理由は、違法ビジネスの多くが意図的にMLMと類似した手法を取り入れているから。中でも、「マルチまがい商法」や「ねずみ講」は合法であるマルチ商法とは全くの別物であり、明らかな違法商法なのです。
「マルチまがい商法」の特徴
その名の通り、マルチ商法に見せかけたビジネスです。マルチ商法の規制をかいくぐっている違法商法と言った方がイメージしやすいかもしれません。
▼マルチまがい商法の該当ケース
- 製品の販売価格と質が著しく乖離している
- 強引な誘引で商品を購入させている
上記のような行為は、連鎖販売取引から逸脱しているマルチまがいとみなされ、違法商法に該当します。
「ねずみ講」の特徴
ビジネス手法の目的自体が異なる完全な違法商法です。製品の流通ではなく、会員の増加による会員費を集めて入会させた人数の実績によって報酬を発生させることを主な稼ぎとするなど、「金品の受け渡し」が主目的となっています。
ねずみ講は会員が製品を購入するたびに報酬が発生するのではなく、新たに会員を得ることで報酬が得られます。そのため、リピートなどの考え方が存在せず、永遠に新規会員を入会させ続けなければなりません。
一見、ピラミッドの上に行けば行くほど儲かるシステムに見えますが、流通させる「物」がないため必ず最後に破綻します。対応する法律も異なり、ねずみ講は「無限連鎖防止法」という法律で根本的に禁止されている商法です。
販売員のモラルの低下
MLMとして法規制の範囲内で営業している会社で商売を始めたからと言って、無条件に合法ビジネスと認められる訳ではありません。販売員個人のモラルによっては、違法とみなされるケースも報告されています。特に下記のような行為は、すべて違法です。
▼MLM販売員による違法行為の一例
- 強引な勧誘を行なう
- 誇大広告を表示する
- 事実を隠蔽した不適切な勧誘をする
つまり、会社自体が合法であっても、会員の行動が違法になってしまう場合もあるのです。売上に伸び悩み、焦りからこうした行動に出てしまう会員がMLMのイメージを悪くしてしまっている、というのも事実です。
MLMの法的ルールと禁止事項!
MLMは合法ビジネスの一種ですが、正しく行うためには法律上のルールを理解しておく必要があります。ここからは、特定商取引法で規定されている連鎖販売取引のコンプライアンスについて見ていきましょう。
事前に明示が義務付けられている項目3つ
「特定商取引に関する法律33条2項」では、消費者となる会員を勧誘する際にはあらかじめ下記の項目について伝えておくよう義務付けられています。
▼勧誘時の明示義務
- 統括者や勧誘者、または連鎖販売業を行う者の氏名
- 特定負担が発生するMLM(連鎖販売取引)への勧誘が目的であること
- 商品またはサービスの種類
例えば、公衆の場以外で上記の項目を隠したまま「負担なくおいしい話、儲かる話がある」とだけ伝える、関係者が氏名を名乗らずサクラを装うといった勧誘行為は法律で禁止されています。
契約前と後に書面を交付する
「特定商取引に関する法律37条」では、MLMの取引を行う際は契約締結前と締結後に書面を交付するよう義務付けています。ここでは、契約締結前に消費者へ渡す契約書に記載しなければならない代表的な項目をご紹介しましょう。
▼代表的な記載事項
- 販売を行う統括者や法人の代表者の氏名、住所、電話番号
- 商品の種類や名前、性能、品質など重要事項
- 特定負担(入会金・保証金・サンプル商品や商品の購入などの金銭負担)が発生することとその内容
- 特定利益の内訳や計算方法
- クーリングオフや中途解約、返品の条件など、契約解除の方法やルール
このように、マルチ商法を正しく行うためには、消費者に嘘偽りなく商品や利益を出す仕組み、発生する負担などについて説明を行い、納得した上で契約してもらう必要があるのです。
実際より優良だと誤認させる誇大広告の禁止
まずは、マルチレベルマーケティングの広告に関する禁止事項が明記されている特定商取引法第36条を見てみましょう。
誇大広告などの禁止(法第36条)
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
引用元:特定商取引法第36条
MLMの商品を宣伝する際、最大効果を狙ってキャッチーなコピーや大げさなタイトルをつけたくなる方も多いでしょう。しかし、実際よりもオーバーな表現を使ったり効果を100%保証したりするような広告は避けなければなりません。
▼拡大広告の一例
- ダイエット成功率100%
- どんな肌荒れでも必ず改善する
- 誰でも1週間で薄毛がフサフサになる
未承諾者へのメルマガやフリーメールを使った広告掲載の禁止
特定商取引法第36条の3では、承諾していない消費者に対して広告を掲載したメルマガやフリーメールなどを送信する行為を禁止した、「オプトイン規制」が明記されています。LINEをはじめ、twitterのダイレクトメッセージやFacebookのメッセンジャーといったSNSも規制の対象です。ただし、下記のようなケースはオプトイン規制の対象外となります。
▼規制の対象外
- 消費者から要請があった場合
- 監査機関が「相手を害さない範囲」と認めた場合
- 「契約」「注文確認」「発送通知」などに必要な場合
- フリーメールを無料で使用する条件として、半強制的に掲載される広告
消費者から請求を受けた、または承諾を得た場合は規制の対象外となりますが、その記録を3年間、保管しておかなければなりません。なお、オプトイン規制の対象は勧誘者だけでなく、委託を受けたメール広告受託事業者も含まれます。
MLMで禁止されている勧誘方法8つ!
MLMの初心者にとって最も気がかりなのは、勧誘方法ではないでしょうか。消費者に誤解を与えず正しく製品を購入・販売してもらうために、MLMの勧誘方法には厳しいルールが設けられています。特に、下記のような勧誘方法は法律で禁止されている代表的なNG例です。
▼勧誘方法のNG例
- 「相談がある」など、勧誘が目的だと告げずにアポをとる
- 「確実に儲かる」「不労所得が得られる」など、事実と異なる内容を伝える
- 登録料や会費といった特定負担の発生を隠すなど、不都合な事実を伝えない
- 「契約しないと後悔するぞ」といった威圧的な勧誘
- 勧誘者や関係者の自宅など、第三者が出入りできない公共の場所以外で勧誘する
- 消費者が「帰りたい」「契約しない」と言っているのに、無理に引き留める
- 一度断った消費者に対する再勧誘
- クーリングオフや解約ルールを説明しない
違反するとどうなるの?
MLMで商売をする際に「特定商取引に関する法律」通称「特定商取引法」を違反した場合、下記のような行政処分および罰則が課せられます。
▼行政処分や罰則の種類と内容
- 法第38条:業務改善指示
- 法第39条:業務停止命令
- 法第39条の2:業務禁止命令
先に述べた「マルチまがい商法」や「ねずみ講」は、法律で定められたルールを守らずに運営を行っています。MLM会社を決める際は、製品や契約、利益や負担のシステムについて正しく明確に説明されているか、書面の交付があるか、強引で誇大な広告がないかなど、あらゆる面で合法であるかをチェックし、契約内容を理解した上で利用しましょう。
MLMを導入している大手企業10社!
なにかと誤解されやすいMLMですが、れっきとした合法ビジネスなのは間違いありません。その証拠に、下記の通り国内大手からグローバル企業にいたるまで、数多くの優良企業がMLM(マルチ商法)の導入によって成功を収めています。
- 日本アムウェイ合同会社:MLM業界で不動の1位企業、2019年の売上は1,010.01億円
- 三基商事(ミキプルーン):アムウェイに次ぐMLMの大手企業、2019年の売上は550億円
- ノエビア化粧品:化粧品業界のMLMではトップクラス、2019年の売上は305.44億円
- シャルレ:店舗販売からMLMに切り替えた代表的な成功例、2019年の売上は175.1億円
- ニュースキンジャパン:日用品や栄養補助食品のグローバル企業、2019年の売上は300億円
- フォーデイズ:サプリメントや化粧品などを扱う企業、2019年の売上は427.77億円
- アシュラン:MLM業界におけるベスト10常連企業、2019年の売上は215億円
- ベルセレージュ:ネットではなく対面形式のMLMがメイン、2019年の売上は199.5億円
- モリンダジャパン:米創業の日本法人で主力は健康食品、2019年の売上は160億円
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン:MLMの老舗企業、2019年の売上は199.62億円
まとめ
MLMはブログなどインターネットの普及もあり、気軽に始められるビジネスとして一般化してきています。マルチ商法自体は特定商取引法で規定された商法であり、規制の範囲内であれば合法です。とはいえ、従来のネズミ講などは規制が強化されたため数は減っているものの、未だに悪質な違法商法を行っている業者は存在しています。
MLMを始める際は仕組みをよく理解した上で、その企業が扱っている製品の品質や価格の妥当性、特定利益や特定負担に関する分かり易い説明がなされているかを、しっかり確認しておきましょう。